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養老保険の福利厚生プラン 1/2損金の端数処理はどうする    2021.05.19

●お伝えしたいこと
端数処理は切上でも切捨てでもOKと考えます。

OKの理由
福利厚生プランの1/2損金の根拠となる法人税基本通達9-3-4に端数処理の記載がないからです。

法人税基本通達9-3-4(抜粋)

法人が…役員又は使用人…を被保険者とする養老保険…に加入して保険料…を支払った場合には…次に掲げる場合の区分に応じ、次により取り扱うものとする。
(1)略
(2)略
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は…資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。

●通達に端数処理の記載がない、の意味
通達には必要ならば端数処理の記載があります。
たとえば法人税基本通達の16-4-1は以下のとおりです。しかし福利厚生プランの9-3-4にはその記載がありません。ということは明確なルールがないという意味です。そうすると切上でも切捨てでも問題ないということになります。

法人税基本通達16₋4₋1 (抜粋)

…事業年度が1年に満たない法人が、同条第2項《年800万円以下の所得金額に対する軽減税率》の規定を適用する場合において、同条第4項に規定する「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該事業年度の所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。

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