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保険料が給与課税される場合 … 家族が役員の場合は注意   2021.06.28

●お伝えしたいこと
保険料が給与課税される場合、その課税対象者はその保険契約の被保険者です。家族が役員になっている場合は注意が必要です。

●課税対象者が被保険者であることは法人税基本通達に書いてあります
例えば以下の養老保険の通達です。また定期保険及び第三分野保険の通達など
他の通達も同じ表現になっています。
法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)の一部
法人が・・・役員・・・を被保険者とする養老保険に加入してその保険料・・・を支払った場合には、・・・次により取り扱うものとする。

2)死亡保険金…の受取人が…その遺族である場合  その支払った保険料の額は、当該役員…に対する給与とする。
給与課税されるのは「当該役員」、つまり、通達文の冒頭に記載されている「被保険者である役員」を指していることになります。

●このことに注意すべきは「家族が役員である法人」です
例えば、社長が父、専務が子の法人で、次の終身保険に加入した場合です。
・契約者:法人、被保険者:社長、死亡保険金受取人:遺族(専務)
死亡保険金受取人が遺族なのでその保険料は給与課税されます。ここまでは一般的な話ですが、注意すべきは受取人である遺族もその法人の役員という点です。この場合、受取人の専務こそ保険の利益(死亡保険金)を得る者なので、専務に対して給与課税をしたくなりますが、そうではありません。まとめると下表です。

保険種類 契約者 被保険者

死亡保険金
受取人

給与課税
の対象者
終身保険 法人 社長 遺族(専務) 社長

 

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