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ホワイトデイ対象外の名変プランに死角はないのか?  2021.08.19

●お伝えしたいこと
死角がないわけではありません。それは株主代表訴訟です。よく
起こるとはいえませんが、社長らをあまりよく思っていない株主がいる場合はないとは言い切れません。

●どんな訴訟
たとえば、株主から「社長は会社の7000万円の損失を補填せよ」というものです。

●7000万円の損失とは
ホワイトデイ税制の対象外となる名変プランで起こりうる損失です(例えば以下の事例)。ちなみに2019年7月8日前に契約した低解約型定期保険なら今から名義変更してもホワイトデイ税制の適用は受けません。

【事例】会社が低解約型定期保険に加入して累計1億円の保険料を支払った ➡ 会社は解約返戻金が2000万円の時にその契約を社長に譲渡した ➡ 社長はその後に解約返戻金が9000万円になったところで解約した(社長は少しの保険料を支払いますがここでは省略します)

この場合、会社は「9000万円になることが確実な資産」を2000万円で譲渡したわけですから、この譲渡の意思決定をした社長は会社に7000万円の損失を与えたという見方ができます。

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