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短期前払費用ルール ~月払保険料の12か月分前納にも適用されるか~ 2021.10.14

●お伝えしたいこと
税法上の明文規定はありませんが、適用されると考えてよさそうです。
(注)この記事はその全部または一部が損金算入される生命保険料を前提にしています。

●理由
経営セーフティ共済のホームページ上にある「経営セーフティ共済掛金の税法上の取扱い」(下記枠内)がその理由です。
同共済の掛金は月払い形式であり、枠内二行目の「1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます」ということですから、月払掛金の前納にも短期前払費用ルールが適用できるということがわかります。

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。(以下略)

経営セーフティ共済は取引先が倒産した際に経営難に陥ることを防ぐため無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできる制度です。
また掛金は月額で定められており(5,000円から20万円)、損金に算入できます。
同共済の運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構です。独立行政法人は国の行政活動の一部を担当する機関ですから、ホームページの記載は半ば公的な情報と考えてよいと思います。

●生命保険料への当てはめ
経営セーフティ共済掛金は取引先倒産時に無担保融資を受けるための支出、生命保険料は被保険者死亡時に保険金を受けるための支出、というように両者は、「継続的に受ける安心サービスの対価」という点で同じです。
よって同共済掛金の損金算入の考え方を生命保険料に当てはめるのは合理的です。

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