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生命保険料控除Q&A   2021.10.21

生命保険料の控除証明書の季節なので、国税庁ホームページの生命保険料控除に関するQ&Aをご案内します。
内容は、「妻名義契約の保険料」「年の中途で解約した場合」「年の中途で離婚した場合」の三つです。
以下がQ&Aのサマリーです。全文をお読みになりたい方は「国税庁 生命保険料控除 Q&A」で検索してください。

妻が契約者の生命保険料
(Q)妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
(A)生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、…受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、…保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合の生命保険料
(Q)年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取りました。このような場合でも、解約前に支払った保険料について生命保険料控除を受けることができますか。
(A)…年の中途で解約した場合でも、解約までに支払った保険料について控除を受けることができます。この場合において、解約一時金は原則として一時所得となりますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。…

離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料
(Q)
私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚し、離婚後6月分の保険料を支払いました。その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか。
(A)…あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。

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