読むセミナー


さまざまな社会保険料節約スキームの注意点  2021.11.16

●お伝えしたいこと
社会保険料の節約スキームを検討する場合は次の視点も取り入れて判断してください。
会社倒産により社長個人が自己破産しても老後の公的年金受給権はなくなりません。年金額のうち基礎年金を超える部分は報酬月額が多いほど多くなります(上限はありますが)。
したがって社長個人の人生のリスクヘッジを考えた場合は、平常時にしっかり役員報酬月額を受取っておくことは重要です。

●自己破産しても守られる公的年金受給権
会社の借入金の連帯保証人である社長(経営者保証をしている社長)は、会社が倒産するとそれに連鎖して自己破産せざるを得なくなることがめずらしくありません。
しかし自己破産しても将来受取る老後の年金受給権はなくなりません。
破産による保険料支払いの中断で年金額が減ってしまうかもしれませんが、通算10年以上加入していればそもそもの受給資格はあります。
自己破産により、99万円の現金(*)以外の全財産を没収され、日々の生活が精いっぱいで老後の貯金などできず、失意のどん底にある時に、老後の年金は大丈夫という安心感は人生をやり直す精神的支えのひとつになると思います。
(*)破産時に債務返済に充てなくてもいい財産です。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640