読むセミナー


二つの相続放棄と死亡保険金非課税  2022.01.11

●お伝えしたいこと
相続に際して相続人が「私は相続を放棄するつもりです」と皆さんに話した場合、その趣旨には次の二つがありえます。
(1)遺産分割協議において「私は遺産はいりません」と言うつもりです
(2)家庭裁判所で法律上の相続人の地位をなくす手続きをするつもりです
その相続人が死亡保険金を受け取ることになっている場合、その死亡保険金についての相続税非課税は(1)の場合は適用あり、(2)の場合は適用なしです。したがって、死亡保険金の課税の説明は、どちらのつもりで発言したかを確認してからしましょう。
なお、法律用語としての「相続放棄」は(2)だけです。

(1)遺産分割協議において「私は遺産をいりません」と言うつもりです
これは相続人が単に自身の法定相続分の権利を主張していない状態です。
「私は死亡保険金を受取るからお父さんの遺産はいりません。遺産はお兄さんとお母さんで分けてください」というようなことです。
この場合、死亡保険金を受け取った人は相続人ですから非課税が適用されます。

(2)家庭裁判所で法律上の相続人の地位をなくす手続きをするつもりです
被相続人が債務超過の場合にされることはよくご存じだと思いますが、相続人間の仲が悪いなど他の相続人と協力して行う相続手続き等が煩わしいという理由で手続きをする人もいます。
この手続きで遺産も負債も引き継ぐことができなくなります。この場合でも死亡保険金は受け取れますが、受取った人は法律上の相続人ではないので非課税は適用されません。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640