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保険料の給与課税~養老保険と定期・第三分野保険のちがい~  2022.02.07

●お伝えしたいこと
福利厚生目的で加入する次のような法人契約。
・養老保険
(死亡保険金:遺族、満期保険金:法人)
・定期・第三分野保険(定期は死亡保険金:遺族、第三分野は給付金:被保険者)
これらは死亡保険金・給付金が保険会社から直接、遺族や被保険者に届けられますが、普遍的加入であればその保険料は給与課税されることなく次のように処理します。
・養老保険 … 1/2が単純損金(残りは資産計上)
・定期・第三分野保険 … 最高解約返戻率により一定割合が単純損金(残りは資産計上)

一方、普遍的加入でない場合は保険料が給与課税されますが、その方法は養老保険と定期・第三分野保険では異なります。
養老保険は保険料の1/2についてだけ給与課税されますが、定期・第三分野保険は保険料の損金割合にかかわらず全額について給与課税されます。
まとめると以下の表です。

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