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未経過保険料と生命保険に関する権利の評価  2022.03.09

●お伝えしたいこと
保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、個人法人間の名義変更時の評価も相続財産としての評価も、解約返戻金とともに未経過保険料も含めるのが合理的だと思います。

●合理的である理由
個人法人間の名義変更時の評価は所得税基本通達36-37、相続財産としての評価は相続税基本通達214に基づきますが、いずれも解約したとした場合に支払われる金額で評価すると書かれています。
一方でいずれの通達文も解約時に支払われる項目として解約返戻金、前納保険料、剰余金の分配額の記載はありますが、未経過保険料の記載はありません(下記の通達文参照)。しかし「解約したとした場合に・・・」の趣旨からすると含めるのが合理的と思います。

●所得税基本通達36-37
「・・・
当該保険契約等を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額。・・・)により評価する」

相続税基本通達214
「・・・相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算・・・した金額)によって評価する

●未経過保険料とは(生命保険文化センターHPより)
保険料の払込方法が「半年払・年払」の場合、2010(平成22)年3月以前の契約では解約などで保険契約が消滅したときには未経過分の保険料は返還されませんでした。2010(平成22)年4月以降の契約では、未経過の月数に対応する保険料相当額が契約者(保険金受け取りの場合は受取人)に返還されるようになりました。ただし、生命保険商品によっては、保険料相当額が返還されないものがあります。

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