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「法人受取の第三分野保険」は「健康保険の傷病手当金」に注意を  2022.03.28

●お伝えしたいこと
病気やけがで休職中の従業員に対して法人が給与を支給し続けると、健康保険から従業員に支給されるはずの傷病手当金が減ったり、支給されなかったりします。
法人保険の第三分野保険の提案ポイントを「病気やけがで休職している従業員にも給与が支給できる財源になります」にすると、傷病手当金とバッティングするので注意が必要です。
つまり、
休職中の従業員には傷病手当金で対応したという社長には適さない提案になる可能性があります。一方、傷病手当金は給与より少ないので(後述)それに頼らず法人から給与満額を支給したいという考える社長には問題ない提案です。

●この記事の前提
業務上の病気やけがの場合は労災保険でカバーしますので、第三分野保険は業務外の病気やけがについての提案が多いと思います。この記事は業務外の病気やけがを前提とした説明です。

●傷病手当金とは
従業員が業務外の病気やけがのために働くことができず会社を休んだ日が連続して3日間あった場合、次の4日目からの休んだ日数に対して支給されます。最大で1年6カ月支給されます。

●傷病手当金の額
おおまかにいうと次の計算式で算定した金額です。
月給(正確には標準報酬月額)の一日分 × 2/3 × 休んだ日数(最初3日は除く)

●傷病手当金が受給できる休職中の従業員に法人が給与を支給した場合
・上記の傷病手当金の額以上の給与を支給した場合
 傷病手当金は支給されません。
・上記の傷病手当金の額より少ない場合
 その少ない部分だけ傷病手当金が支給されます。
 例えば傷病手当金はもともとの給与の2/3ですが不足分の1/3を補填するつもりでその1/3を
 法人が支給すると傷病手当金は1/3になります(傷病手当金と給与の合計額が2/3になるよ
 うに傷病手当金が減るしくみ)。

●従業員の課税
傷病手当金は全額非課税です。一方休職中の従業員でも法人から受取る給与は通常どおり課税されます。

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