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従業員退職金制度がない会社でも退職金を支給できるか  2022.04.04

●お伝えしたいこと
従業員退職金制度がない会社でも退職金は支給できます。また支給した場合の会社と退職者の課税関係は制度がある場合と変わりません。

●従業員退職金制度がない中小企業
従業員の労働条件を示した就業規則には絶対記載しなければならない項目と記載が任意の項目があります。前者は毎月の給与や休暇などですが、退職金は後者に属します。したがって従業員退職金制度がない中小企業は少なからず存在します。

●従業員退職金制度がなくても退職金を支給できる理由
就業規則に書いていないのに支給していいのか不安かもしれませんが問題ありません。なぜなら就業規則はその会社の最低限の労働条件を示しているにすぎないからです。つまり就業規則に記載のない退職金の支給は最低条件を上回る従業員処遇になるので問題ないのです。

従業員退職金制度がないに場合における退職金の課税関係
制度がある場合の課税関係と同じです。つまり以下のとおりです。
・支給した会社…法人税の計算上、損金計上する。
・受取った退職者…所得税の計算上、退職所得とする。

●制度がなくても退職金支給するとよい場合
後継者不在などで自主廃業する場合です。廃業は会社都合による従業員全員の解雇を意味しますので制度がなくても退職金を支給したほうがいいと思います。

●制度がないのに退職金を支給すると問題となる場合
制度がないのに慣習的・継続的に退職金を支給し続けている場合です。この場合、制度がある会社とみなされる可能性があります。そうすると必ず退職金を支給しなければならなくなります。そのことが社長さんの本望であればよいのですがそうでないと問題となります。

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