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改正の影響を受けない低解約名変プラン…それでも得はあまりない  2022.07.19

●お伝えしたいこと
いわゆる名変プランを目的とした低解約返戻金型保険うち、契約日が2019年7月8日前であるものは、節税封じの税制改正(ホワイトデイ改正)の影響を受けません。このような契約については今後、解約返戻金が立ち上がる時期を踏まえて名変する予定ではないかと思います。
しかし予定通りに名変を実行したとしても嬉しい結果にならないかもしれません。なぜならこのプランは改正の影響がなくても節税額と保険の解約損がそれほど変わらないことが多いからです。つまり得があまりないことが多いのです。

●具体例~改正の影響を受けない名変プランでも得がないとは…
下図はある程度リアル感を残しながら改正の影響を受けない名変プランを簡便化したものです。ご覧のように法人個人を通じたトータル節税と保険の単純解約損が同じくらいです。図の二か所の黄色部分を比べてください(個々の契約における数字や社長の役員報酬の金額によってはこれに該当しない場合もあります)。

 

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