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バレンタイン税制の30万円ルール…実は60万円ルール?  2022.07.25

●お伝えしたいこと
バレンタイン税制の30万円ルールは次の二つがあります。
・最高解約返戻率が50%以下のグループの契約を対象とするルール
・最高解約返戻率が50%超え70%以下のグループの契約を対象とするルール
二つのルールが対象とする契約は属するグループが違いますから、両方の保険料を合算して30万円以下かどうかという判断はしません。したがって、両方を適用した場合は最大で一被保険者の保険料60万円が損金計上ということになります。

●バレンタイン税制の二つの30万円ルールとは
最高解約返戻率50%以下のグループの契約を対象とする30万円ルール
・このグループの契約のうち、短期払いの無解約返戻金型(ごく少額の解約返戻金含む)で、
・その事業年度に支払った保険料が、一被保険者につき30万円以下の場合は、
・その事業年度に支払った保険料の全額を損金計上できる(注)。
(注)このグループは30万円ルール以前に全額損金計上ではないかと疑問に思われるかもしれませんが、このグループの契約であっても短期払いの場合は、支払った保険料そのもの=損金計上、ではなく、支払った保険料のうちその事業年度に対応する部分=損金計上(それ以外の部分は資産計上)、です。これが原則です。それに対して30万円ルールではその事業年度に対応する部分とそれ以外の部分とに分けることをせず、支払った保険料そのもの=損金計上、できるというものです。

最高解約返戻率50%超え70%以下のグループの契約を対象とする30万円ルール
・このグループの契約で、
・年換算保険料(総保険料÷保険期間の年数)が、一被保険者につき30万円以下の場合は、
・その事業年度に支払った保険料の全額を損金計上とする(注)。
(注)上記の表現は全期払い・終身払いの場合です。短期払いの場合は「その事業年度に支払った保険料のうち、その事業年度に対応する部分について全額損金計上とする(それ以外の部分は資産計上)」となります。

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