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一時所得の損失は他の所得と合算できるか  2022.09.20

●お伝えしたいこと
一時所得の黒字は「他の種類の所得」と合算してから課税されます。ところで一時所得が赤字の場合ですが、その赤字は「他の種類の所得」と相殺できません。ただし「他の一時所得」とは相殺できます。

●事例1
一時所得のA保険解約益(解約返戻金-保険料) 100万円
一時所得のB保険解約損(解約返戻金-保険料)▲120万円
この場合の一時所得は、
(A保険100+B保険▲120)=▲20万円
というように一時所得同士で相殺できます。一方、この▲20万円は他の種類の所得と相殺できません。

●事例2
一時所得のA保険解約益(解約返戻金-保険料) 200万円
一時所得のB保険解約損(解約返戻金-保険料)▲120万円

この場合の一時所得は、
(A保険200+B保険▲120-特別控除50)×1/2=15万円
というように一時所得同士で相殺できます。その後、この15万円は他の種類の所得と合算してから課税されます。

(注)上記は一時所得の計算式として正確ではありませんが、わかりやすくしています。

 

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