読むセミナー

 

頭の体操(1)短期払いの無解約返戻金型保険の30万円ルール  2022.10.17

●お伝えしたいこと
定期保険・第三分野保険のうち短期払いの無解約返戻金型の契約については、その事業年度に支払う保険料が一被保険者30万円以下であれば、その払った金額を払った時に全額損金計上できます(本来、払った時に損金計上できるのはその事業年度の月数に対応する部分だけです。残りは資産計上です)。
この場合の30万円は、次の条件すべてに合致する契約の保険料を合計して判定します。
・定期保険または第三分野保険である
・契約日がR(令和)
1.10.8以後である
・短期払いである
・無解約返戻金型(僅かな返戻金あり含む)

●頭の体操
ある社長が下表の5つの生命保険に加入していました。いずれも契約者:会社、被保険者:社長、受取人:会社です。この場合の30万円にカウントされる契約はどれでしょうか。またカウントされない契約はなぜカウントされないのでしょうか。

●答え
以下のとおりです。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640