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生命保険の解約でうっかりのマイナポイント 2022.11.04
●お伝えしたいこと
マイナポイントは一時所得の対象です。もっともマイナポイントの金額は最大でも2万円(新規取得最大5,000円+健康保険証利用7,500円+公的年金口座登録7,500円)なので通常は特別控除50万円により課税されません。
しかし生命保険の解約などで特別控除50万円を超える利益が生じた場合は注意が必要です。解約と同じ年にマイナポイントを取得している場合は両者を合算して一時所得を計算をしなければなりませんのでご注意ください。
●国税庁タックスアンサーの抜粋
(Q)マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
(A)マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。