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外貨建て保険の解約益~円安でも一時所得  2022.11.21

●お伝えしたいこと
外貨建て保険の解約益は為替差益が含まれていても一時所得です。為替差益の部分だけを抜き出して雑所得として扱うことはしません。満期保険金や死亡保険金に係る利益も同様です。
(注)上記の説明は、保険料負担者=解約返戻金・満期保険金・死亡保険金の受取人の場合です。

●根拠
生命保険の一時金は一時所得に該当すること、雑所得とは一時所得を含む各種所得のいずれにも該当しない所得であること、が法令・通達に明記されているからです。
生命保険の一時金は一時所得に該当することは所得税基本通達34-1でわかります。

所得税基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は一時所得に該当する。
(1)~(3)略
(4)…生命保険契約等に基づく一時金…
(5)~(12)略

雑所得は各種所得のいずれにも該当しない所得であることは所得税法第35条でわかります。

所得税法第35条
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

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