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令和5年度税制改正~暦年贈与の7年加算に遡及適用がない理由 2023.01.17

●気になる遡及適用
贈与財産の加算期間が7年の暦年贈与制度は令和6年から始まる予定ですが、たとえば令和6年に亡くなった人の相続税について過去7年分の加算がされるのでしょうか。だとするとその亡くなった人が行った平成29年(令和6年の7年前)以降の贈与財産が加算されることなります。つまり改正前の贈与財産に改正法が遡及適用されることになります。

●遡及適用はない
令和5年度税制改正大綱の暦年贈与改正に関する次の文章から遡及適用がないことが確認できます。
『…改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する』
改正は令和6年以後の贈与財産から適用すると書いてあります。つまり令和6年以後の死亡から適用するのではないことが分かります。

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