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インフレ手当と節税保険 2023.01.23

●お伝えしたいこと
節税目的の定期保険の解約返戻金を従業員のインフレ手当に活用してはどうでしょうか。保険解約による益金が従業員給与の損金と相殺されるので解約しやすくなります。
もし解約返戻金がインフレ手当の支給総額よりも多ければ、保険は減額で対応し、残りの解約返戻金は目先(1~2年後)で賃上げがまた必要になったら使えるようにしておけばいいと思います。

●インフレ手当とは
最近の急激な物価高を受けて従業員に支払う臨時手当(賞与の一種)のことです。従業員の生活不安を払しょくすることや仕事へ集中してもらうことが目的です。帝国データバンクが2022年11月に行ったインフレ手当に関する調査では一時金として支払う企業が66.6%、月額で支払う企業が36.2%(複数回答)でした。

●インフレ手当を4社に1社が検討という結果も
帝国データバンクの前述の調査によると、インフレ手当を「支給した」企業は全体の6.6%、「支給を予定」は5.7%、「支給を検討中」は14.1%となりました。つまり全体の4社に1社(26.4%)がインフレ手当を実施または予定していることになります。
一方で、4社に3社はインフレ手当を検討していないことになります。しかし春闘が近づき大企業を中心に賃上げ機運が高まっている中で、何らかの賃上げ策を検討する中小企業はこれから増えていくと予想します。
【賃上げ】
定期昇給(勤続年数の経過に応じて月額給与を上げること)、ベースアップ(月額給与そのものの水準を上げること)、賞与増額などの総称です。一時金のインフレ手当の場合は賞与増額にあたります。春闘の争点は定期昇給やベースアップです。

●インフレ手当は人材不足時代の対応策
慢性的な人材不足時代に人材定着をいかに実現するか。インフレ手当がもつ「従業員の皆さん、物価高でも安心して働いてください」というメッセージはその対策のひとつになると思います。

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