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現行の相続時精算課税のそもそも(1)~あげる人ともらう人の関係~ 2023.01.31

●お伝えしたいこと
令和5年税制改正で、令和6年から相続時精算課税の贈与に新しい110万円非課税制度ができる予定です。そこで新制度を使いこなすために、もそも現行の相続時精算課税とはどんなしくみなのか、を何回かに分けて連載します。

●あげる人ともらう人の関係
あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の関係は限られています。あげる人は60歳以上で、もらう人はあげる人の子(注)や孫で18歳以上です。もっとも贈与先は子や孫であることが多いですからそれほど気にならない制限だと思います。ただし義理の親子間ではこの制度は使えませんのでご注意ください。以上のことを下記の家系図と適用可否表で整理します。
(注)正確には直系卑属である推定相続人ですが説明を割愛します

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