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現行の相続時精算課税のそもそも(6~各特例贈与との関係~ 2023.02.20

●お伝えしたいこと
令和5年税制改正で、令和6年から相続時精算課税の贈与に新しい110万円非課税制度ができる予定です。そこで新制度を使いこなすために、そもそも現行の相続時精算課税とはどんなしくみなのか、を何回かに分けて連載します。

●各特例贈与との関係
相続時精算課税贈与と各特例贈与(住宅取得資金の贈与・教育資金の一括贈与・結婚子育ての一括贈与)とは併用可能です。
なお暦年贈与とこれらの特例贈与も併用可能です。注意すべきは相続時精算課税贈与と暦年贈与が併用できないということです。
併用○ (相続時精算課税贈与)と(住宅取得資金・教育資金・結婚子育て)
併用○ (暦年贈与)と(住宅取得資金・教育資金・結婚子育て)
併用✕ (相続時精算課税贈与) と (暦年贈与)

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