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中退共における全員加入の例外ルール  2023.03.08

●お伝えしたいこと
従業員の全員加入が原則の中退共でも加入させなくてもいい例外ルールがあります。このような公的制度で採用されているルールは、養老保険の福利厚生プランの普遍的加入を検討する際の参考になります。
もちろん普遍的加入の最終判断は税務署ですのでその点はご留意ください。

●中退共の例外ルール
中退共のホームページには次のように書いてあります。

加入させる従業員
従業員は原則として全員加入させてください。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。

・期間を定めて雇用される従業員
・季節的業務の雇用される従業員
・試用期間中の従業員
・短時間労働者
・休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
・定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員

加入できない従業員(抜粋)
被共済者になることに反対の意思を表明した従業員

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