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暦年贈与が毎年できる生存給付金付終身保険と認知症 2023.03.23

●お伝えしたいこと
生存給付金の受取人を子などにすると暦年贈与が毎年できる「保険料一時払い型の生存給付金付終身保険」。毎年発生する生存給付金は、贈与契約書不要・贈与証拠明確な暦年贈与になることから人気のある保険商品です。
ところで生存給付金の受取期間中に、契約者(保険料負担者)である親が認知症になった場合、その後の生存給付金についても贈与が成立するのでしょうか。
これはあくまでも疑問にすぎませんが、加入を検討する際にはこの点も踏まえたほうがいいと思います。

●疑問の理由
このタイプの生命保険の多くは、生存給付金受取人を年に一回変更できるしくみになっているからです。
具体的には以下のとおりです。
①毎年の契約応当日に生存給付金受取人などの確認事項が保険会社から送付される。
②受取人を変更しない場合は手続き不要。変更する場合は一定の書類で手続きする。
贈与成立に疑問が生じるのは、契約者(保険料負担者)が認知症になった後は上記②の変更するかしないかの意思確認できなくなるからです。
もちろんその場合でも変更するつもりはないだろうという推測はできます。しかし変更手続きができる以上、意思確認が必要にならざるを得ません。

●受取人以外の相続人と税務署の判断がよくわからない
現実としては、契約者(保険料負担者)が認知症になった後の各契約応当日に受取人変更手続きはないですから当初の受取人に生存給付金が支払われ続けるでしょう。
この場合、認知症発生後の受取人は契約者(保険料負担者)の意思で決めた人と言えるでしょうか。そして受取人以外の相続人や税務署はこれをどのように判断するのでしょうか。この辺がよくわかりません。

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