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令和6年からの相続時精算課税制度~贈与者2人の場合の110万円 2023.04.03

●お伝えしたいこと
従来からある控除枠2,500万円はあげる人毎に設けられていますが、新控除110万円はもらう人毎に設けられるようです。
したがって、ひとりの子が、同じ年に、父から相続時精算課税制度で100万円、母からも相続時精算課税制度で100万円の贈与を受けた場合、それぞれが新控除110万円以下の贈与とはなりません。

●新控除の計算
父からの贈与で使える新控除は55万円だけです。新控除110万円×{(父の贈与100万円)÷(父の贈与100万円+母の贈与100万円)}=父の贈与で使える新控除55万円
母からの贈与も同様に55万円だけです。
新控除110万円×{(母の贈与100万円)÷(父の贈与100万円+母の贈与100万円)}
​=母の贈与で使える新控除55万円

●新控除を超える部分の計算
贈与額のうち新控除を超える部分は、父母毎に設けられた従来控除2,500万円を適用します。
父からの贈与
・父からの贈与100万円-新控除55万円=新控除を超える金額45万円
・新控除を超える金額45万円-従来控除2,500万円=20%の課税対象0円
・以上から、将来の父の相続時に加算されるのは贈与額100万円のうち新控除超えの45万円。
母からの贈与
・母からの贈与100万円-新控除55万円=新控除を超える金額45万円
・新控除を超える金額45万円-従来控除2,500万円=20%の課税対象0円
・以上から、将来の母の相続時に加算されるのは贈与額100万円のうち新控除超えの45万円。

●新控除110万円はもらう人毎である根拠
改正相続税法の第21条の11の2に次のように記載されています。
​「…相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上の場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額(辻:新控除のこと)の計算については政令で定める。」
ご覧のように、贈与者が2人以上の場合は新控除については政令で定めた計算をしなければならないことが分かります。政令の計算に関して週刊税務通信(No3737)では、新控除を各人の贈与額で按分する方法が紹介されています。

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