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社長と傷病手当金 2023.05.08

●お伝えしたいこと
社長などの役員でも社会保険料(健康保険料)を支払っているので傷病手当金を受取れます。ただし注意点があります。

●傷病手当金の支給額・支給期間
・支給額・・・月額報酬の2/3相当額
・支給期間・・・支給開始から通算して1年6カ月

●傷病手当金の支給要件
業務外(労災対象外)の病気・けがにより仕事ができず休業している
・休業が連続する3日間を含み4日以上である
・休業中に会社からの報酬がない

●注意点
支給要件のひとつ「休業中に会社からの報酬がない」をクリアするための注意点です。
注意点1
法人契約・法人受取の第三分野保険の給付金があるからといって、それを役員報酬として社長に支給しないこと。
なお法人契約・被保険者受取の給付金は社長に保険会社から直接支払われますが、これは傷病手当金に影響しません。
注意点2
株主総会で一時的に役員報酬を0とする決議をすること。傷病手当金の申請には株主総会議事録の添付が必要です。
なお傷病により役員報酬を一時的に0としても傷病発生前および回復後の役員報酬は定期同額給与となり通常どおりに損金算入できます(法人税法施行令第69条1項1号ロの臨時改定事由に該当)。

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