読むセミナー


変額保険(有期型)で養老保険と同じ福利厚生プランは可能か? 2023.08.28

●お伝えしたいこと
養老保険の福利厚生プランは、変額保険(有期型)でも可能だと考えます。理由は次のとおり二つあります。

●理由① 保険金が支払われるしくみが養老保険と同じだから
養老保険の福利厚生プランの根拠である法人税基本通達9-3-4は下の四角枠です。同通達の辻が付したアンダーラインは養老保険の保険金が支払われるしくみを説明している部分ですが、それが変額保険(有期型)のしくみと一致します。養老保険と変額保険(有期型)は名称は違いますが、そのしくみは同じです。なお、通達中の(1)から(3)は契約形態別の保険料の処理で、そのうち福利厚生プランを定めているのは(3)ですが、アンダーラインの内容は(3)にも及んでいます。

法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人…を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい…)に加入してその保険料(…)を支払った場合には、その支払った保険料の額(…)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。

(1)死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ)の受取人が当該法人である場合 
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 
その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合 
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし役員又は部課長その他特定の使用人(…)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

●理由② 定期保険の通達は変額保険(定期型)も対象としているから
法人税基本通達9-3-5の2は定期保険の保険料処理を最高解約返戻率に応じて定めた通達です。変額保険(定期型)にこの通達を適用できるかという点も冒頭のことと同じだと思いますが、国税庁が公表しているQ&Aで適用できることがわかります。これも名称は違うが保険金が支払われるしくみが同じだからだと思います。

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(国税庁)
(Q)いわゆる「変額保険」…のように将来の解約返戻金が確定していない場合、解約返戻金相当額はどのように把握するのですか。
(A)いわゆる「変額保険」…については、契約時に示された予定利率を用いて計算した契約返戻金相当額を用いて差支えありません。

 

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640