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被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得が簡単になります 2023.10.16
●戸籍取得は大変
相続手続きに際して、相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要がありますが、被相続人が本籍地を何回も変更していると、取得すべき戸籍の数が多くなり、非常に大変になることがあります(そもそも人は結婚その他の様々な事情で戸籍が複数になっていることが普通です)。
●具体例
Aさんの出生から死亡までの戸籍の状況は以下のとおりです。この場合、Aさんの相続人は、6つの戸籍(戸籍1~6)をそれぞれの本籍地がある市区町村(愛知県、大阪府、兵庫県、東京都の各市区町村)から取得しなければなりません。
相続人とはいえ被相続人の下表のような状況をすべて把握している人は少ないことが一般的です。したがってAさんの相続人は、まず死亡時の市区町村で戸籍6と5を取得、そこから戸籍4の存在を把握し、戸籍4の市区町村で戸籍4を取得、そこから戸籍3の存在を把握し、戸籍3の市区町村で戸籍3する・・・、 というような作業になります。
●戸籍取得が簡単に
2024年(令和6年)3月から、本籍地以外の市区町村(Aさんの場合は東京都□□区)でも戸籍が取得できるようになります。ただし、電子保管されていない戸籍(紙で保管されている戸籍)はその本籍地でしか取得できませんのでご注意ください。