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青色事業専従者給与の適正額 2024.03.11

●お伝えしたいこと
青色事業専従者給与の適正額は次のいずれかです。
・その専従者の仕事と同等の仕事をしている親族でない従業員に実際に支給している給与額
・その専従者の仕事を親族でない従業員に任せたとした場合に支給するだろう給与額
適正額を大きく超える場合は税務調査で否認されることもあるの注意しましょう。

●否認されるとどうなるか
適正額を超える部分が次のように取扱われます。
・青色事業専従者給与の支払者 … 必要経費になりません(適正額は必要経費)
・青色事業専従者給与の受取者 … 贈与税の対象です(適正額は給与所得)

●青色事業専従者とは
事業所得・不動産所得などがある青色申告の個人事業主の仕事を手伝っている生計一親族をいいます。生計一とはおおよそ同居のことです(正確には多少異なります)。
代表例は、個人開業医の配偶者がクリニックの看護師や事務職として働いている、賃貸マンション所有者の配偶者が物件の管理・清掃をしている、などです。

●青色事業専従者給与とは
本来、所得税においては、個人事業主が、生計一親族が仕事を手伝ってくれているからといって給与を支払っても必要経費になりません。一方で生計一親族はその給与を受取っても給与所得の課税がされません。
しかし税務署に届出れば、その届出書に記載された給与額は必要経費として認められます。その場合は生計一親族は給与所得の課税を受けます(いうまでもなく生計一親族が仕事を手伝っている事実がある、その給与が仕事に照らして適正額である、ことが前提です)。

●青色事業専従者給与の効果
青色事業専従者給与が認められると、個人事業主は必要経費として税金減少、生計一親族は給与として税金増加ですが、個人事業主が高額所得者であるほど、税金減少のほうが税金増加より大きくなるので、その家トータルで見ると税金減少となりなます。

●青色事業専従者給与を世間ではどのくらい払っているのか
国税庁の統計によれば、平均215万円(令和4年分)でした。

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