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社長の会社への貸付金は返済見込なくても相続税の課税対象 2024.05.20
●お伝えしたいこと
社長が会社へお金を貸している場合、それは貸付金として社長が万一の時に相続財産となります。たとえ会社において当面の返済見込みが立たない状態であったとしても貸付けた全額が相続税の対象となります。
●返済見込みのない貸付金が相続税の対象にならない場合
次のような場合です(財産評価基本通達205の抜粋)。
①その会社について会社更生法、民事再生法、破産法などに基づく整理決定があった場合
②その会社について法律上の整理ではない債権者集会による債権の切捨てなどがあった場合
③その会社について業績不振などにより事業を廃止または6カ月以上休業している場合
以上からわかるように、単なる業績不振で当面の返済見込みが立たない貸付金などは相続税の課税対象になってしまいます。
●課税対象となる貸付金に対する最もシンプルな相続対策
相続税の課税対象になることが避けられない場合は、会社契約で社長を被保険者とする死亡保険金を準備しておき、社長万一の時に完済できるようにしておくことです。そうすると、返済確実な貸付金を相続人が相続することができます。これは事実上お金を相続することと同じになりますので、相続税納税や遺産分割対策に役立てることができます。