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外貨建て保険の一被保険者30万円以下ルール 2024.07.08

30万円以下ルールは定期保険・第三分野保険に関するものなので外貨建て契約での活用があまりないと思います。そのせいか外貨建て契約における30万円の判定については明文規定がありません。
そこで、国税庁の公表資料(法人税基本通達、同通達を解説したFAQ)から推測できる取扱いを以下に書いてみます。​​

(1)無解約返戻金型の短期払い契約に適用される30万円以下ルール
①このルール規定している法人税基本通達9-3-5では「当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下」としている。
②したがって円換算の支払額が30万円以下となる事業年度はルールが適用され、30万円超えとなる事業年度は適用されないと考えられる。

(2)最高解約返戻率50%超え70%以下の契約に適用される30万円以下ルール
①このルールを規定している法人税基本通達9-3-5の2では「(保険料総額÷保険期間の年数)が30万円以下」としている。
②また30万円以下ルールとは関係ないが、同通達の解説であるFAQでは「外貨建て保険の最高解約返戻金額の判定については、契約時の為替レートで判定し、その後の為替変動は考慮しない」という趣旨が書かれている。
③上記①に②の考え方を重ねると、契約時の為替レートで計算した(保険料総額÷保険期間の年数)が30万円以下であれば、その後の為替変動は考慮しない。つまり契約時の金額が30万円以下であれば、その後の事業年度も継続して適用できると考えられる。

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