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保険料負担者でない契約者が解約して贈与実行~贈与契約書は必要か 2024.08.19

●お伝えしたいこと
贈与を目的として「契約者≠保険料負担者の契約」を契約者が解約・減額をすることがあります。この場合、契約者が解約返戻金を受取る行為はみなし贈与として贈与税の対象になりますが、贈与契約書は必要ありません。

●贈与契約書が必要ない理由
みなし贈与とは、民法で規定している贈与ではないけれど、税法において贈与税を課したいために贈与と同一視している行為をいいます。
贈与契約書は民法の贈与を実行する場合の書類ですからみなし贈与には必要ありません。必要ないというよりは、民法の贈与ではない行為に贈与契約書を作るのはナンセンスといったほうが正確かもしれません。

●贈与の証拠書類という視点について
贈与すれば相続税軽減になることから「贈与を税務署に認めてもらうためには証拠書類の保管が大切」とよくいわれます。
その視点で、贈与契約書が存在しないみなし贈与では何を保管しておけばいいのでしょうか。それは保険証券と保険料引去り記録のある保険料負担者名義の預金通帳(口座の中のお金が保険料負担者のものであることが前提)です。
保険証券上の契約者≠保険料引去口座の名義人、ということが説明できればみなし贈与と認識されます。
なお生命保険会社から税務署に支払調書が提出される場合は、調書に契約者の氏名が記載されているので、保険料負担者の預金通帳だけでもいいです。

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