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事業承継税制 ~ 後継者が役員未就任なら政府の年内動向注視! 2024.08.26

納税猶予割合100%の事業承継税制(特例措置)を使って、後継者へ株式贈与を検討しているが、後継者は現時点で役員に就任していない会社向けの話です。

●お伝えしたいこと
後継者への株式贈与期限は2027年12月31日ですが、後継者が役員未就任の会社は、同期限の3年前である年内(2024年12月31日)に後継者を役員に就任させる必要があります。同税制に「後継者は贈与日において引き続き3年以上の役員であること」という要件があるためです。
しかし、その役員就任の期限(株式贈与期限ではありません)を延長することが現在検討されています。延長されると贈与日における役員期間が3年未満でも同税制の適用が可能になります。延長は間違いないとは思いますが、この記事時点(2024年8月26日の朝)では正式決定の情報は得ていません。したがって今後の政府動向を注視する必要があります。

●役員就任期限の延長が検討されていることが確認できる資料
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(2024年改訂版)2024年6月21日」です。内閣官房のホームページの「新しい資本主義実現会議」のコーナーで見ることができます。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(2024年改訂版)の22ページより抜粋

①事業承継税制の役員就任要件の検討
事業承継税制については、現行では、その利用のために役員就任要件(実際の承継時に後継者が役員に就任して3年以上経過している必要があるという要件)を満たす必 要があり、特例措置を利用する場合、本年 12 月末(実際の税制上の承継期限である 2027 年 12 月末の3年前)までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に事業 承継の検討を本格化させる事業者にとって本年 12 月までに後継者を役員に就任さ せることは困難であり、事業承継税制を最大限活用する観点から役員就任要件の在り方を検討する。


 

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