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事業承継税制 ~ 後継者が役員未就任なら政府の年内動向注視! 2024.08.26
納税猶予割合100%の事業承継税制(特例措置)を使って、後継者へ株式贈与を検討しているが、後継者は現時点で役員に就任していない会社向けの話です。
●お伝えしたいこと
後継者への株式贈与期限は2027年12月31日ですが、後継者が役員未就任の会社は、同期限の3年前である年内(2024年12月31日)に後継者を役員に就任させる必要があります。同税制に「後継者は贈与日において引き続き3年以上の役員であること」という要件があるためです。
しかし、その役員就任の期限(株式贈与期限ではありません)を延長することが現在検討されています。延長されると贈与日における役員期間が3年未満でも同税制の適用が可能になります。延長は間違いないとは思いますが、この記事時点(2024年8月26日の朝)では正式決定の情報は得ていません。したがって今後の政府動向を注視する必要があります。
●役員就任期限の延長が検討されていることが確認できる資料
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(2024年改訂版)2024年6月21日」です。内閣官房のホームページの「新しい資本主義実現会議」のコーナーで見ることができます。
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(2024年改訂版)の22ページより抜粋 ①事業承継税制の役員就任要件の検討 |