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保険料一律は普遍的加入か 2024.09.09

●お伝えしたいこと
断言できませんが普遍的加入にならないと思います。理由は保険料を一律にすると保険金がバラバラになるからです。つまり国税庁は保険料ではなく保険金に一律性を求めていると考えられるからです。

●所得税基本通達36-31から・・・保険料ではなく保険金
下記アンダーラインからすると普遍的加入における格差を保険料ではなく保険金で判断しています。

所得税基本通達36-31の抜粋
保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、ただし書を適用しない(辻:ただし書きを適用しないとは普遍的加入に該当するという意味)。」

●所得税法第76条から・・・保険金額等の等は共済金など
もっとも同通達では「保険金額等」と記載されています。この「等」に保険料が含まれると考えられなくもありません。しかし所得税法第76条の下記アンダーラインからすると「等」は共済金などのことを指している可能性が高いです。
現にJA共済では農業法人向けに1/2損金プランの養老生命共済を販売しています。養老生命共済で支払われるのは死亡保険金でなく死亡共済金です。

所得税法第76条の抜粋
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあっては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という)を支払うことを約する部分・・・に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、・・・

●以上から
現在のところ、保険料が一律なら保険金はバラバラとなるが普遍的加入である、と判断する強い根拠が存在しないことになります。

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