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保険料一律は普遍的加入か 2024.09.09
●お伝えしたいこと
断言できませんが普遍的加入にならないと思います。理由は保険料を一律にすると保険金がバラバラになるからです。つまり国税庁は保険料ではなく保険金に一律性を求めていると考えられるからです。
●所得税基本通達36-31から・・・保険料ではなく保険金
下記アンダーラインからすると普遍的加入における格差を保険料ではなく保険金で判断しています。
所得税基本通達36-31の抜粋 |
●所得税法第76条から・・・保険金額等の等は共済金など
もっとも同通達では「保険金額等」と記載されています。この「等」に保険料が含まれると考えられなくもありません。しかし所得税法第76条の下記アンダーラインからすると「等」は共済金などのことを指している可能性が高いです。現にJA共済では農業法人向けに1/2損金プランの養老生命共済を販売しています。養老生命共済で支払われるのは死亡保険金でなく死亡共済金です。
所得税法第76条の抜粋 |
●以上から
現在のところ、保険料が一律なら保険金はバラバラとなるが普遍的加入である、と判断する強い根拠が存在しないことになります。