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遺産分割~経営者保証の視点から 2024.10.15

●お伝えしたいこと
会社の借入金について経営者保証(社長が会社の借入金の連帯保証人になること)が必要な場合、後継者と非後継者が行う遺産分割は財産の量的公平性だけでなく経営者保証を考慮することも大切です。

●具体例
・前社長の相続人:長男(現社長)と次男(会社には関係ない)
・前社長の相続財産:自社株式1億円、預貯金2,000万円
・経営者保証:会社の借入金3億円の保証を前社長勇退時に長男(現社長)が引継いでいる。
この事例を下記(
1)で眺めるのと(2)で眺めるのでは印象が違うのではないでしょうか。

1)長男が自社株式1億円を、次男が預貯金2,000万円を相続する。
2)3億円の連帯保証人である長男が自社株式1億円を、次男が預貯金2,000万円を相続する。

●中小企業社長の経営者保証の動向
下表は民間金融機関における経営者保証が必要だった融資割合です。ごらんのとおりその割合は減少傾向にありますが依然として少なくありません。したがって後継者が経営者保証をせざるを得ないことはまだあると思います。

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