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被相続人80歳以上、相続人60歳以上の生命保険対策 2024.10.28

●お伝えしたいこと
被相続人も相続人も高齢化しています。生命保険による相続対策はこの点も考慮する必要があります。以下は2024年10月23日の日経新聞記事の抜粋です。
「年齢が高い人どうしで遺産が受け渡される老老相続が増えている」
「被相続人は80歳以上が19年に全体の7割と、30年前と比べると1.8倍に増えた」
「2022年時点で相続人の半数超が還暦以上だった」

●被相続人・相続人の高齢化を考慮した生命保険対策
被相続人(本人)が高齢であるという視点
本人が認知症になる可能性があるので、その前に本人死亡時の相続税納税のため、本人が被保険者の生命保険の加入。
相続人(本人の配偶者・子供)が高齢であるという視点
相続人死亡という二次相続が遠くない将来に発生する可能性があるので、二次相続時の相続税納税のため、配偶者・子供が被保険者の生命保険の加入。

●注意点
①いずれの生命保険に加入するにしても、相続税納税が目的ですから相続税型でも一時所得税型でも構いません。保険に加入しない場合より納税財源が増えればいいのです。
②いずれの生命保険に加入するにしても、相続人間の争いを生まないように受取人を決めることは言うまでもありません。

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