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根拠は何か~令和5以前に選択済の相続時精算課税でも令和6から110万円非課税が使える 
2024.12.02

●お伝えしたいこと
令和6年から相続時精算課税贈与において基礎控除(110万円非課税)が始まりましたが、これは基礎控除がなかった令和5年以前に相続時精算課税を選択していた場合でも使えます
ところで、令和5年以前に選択した人に
対して、そのことの根拠をどうやって説明したらよいでしょうか。それを簡単に伝えることができる国税庁のQ&Aがあります。Q&Aは、相続時精算課税の選択が令和5年、110万円以下の贈与が令和6年、というケースです。

●国税庁のQ&A(アンダーラインは辻)
(Q) 
私は、令和5年中の実父からの贈与につき相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしています。翌年の令和6年中に私は実父から現金50万円の贈与を受けました。令和6年中にこれ以外の贈与はありません。この場合、令和6年分の贈与税の申告をする必要がありますか。

(A) 貴方はあなたは、実父からの贈与について、令和5年分の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けていますから、令和6年中の実父からの贈与についても相続時精算課税が適用されることとなり、令和6年1月1日以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税に係る基礎控除が適用されます(改めて「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要はありません)。したがって、あなたが実父から令和6年中に贈与を受けた財産の価額50万円からは相続時精算課税に係る基礎控除額110万円が控除され、実父以外からの贈与もないことから、あなたは令和6年分の贈与税の申告は必要ありません。
(以下略)

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