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根拠は何か~個人事業主の生命保険の経理処理は法人と同じ 2024.12.09
●お伝えしたいこと
個人事業主の生命保険の経理処理は法人と同じように行うことは、直接規定した条文等はありませんが、実務上は認められています。それでは、法人と同じという根拠をお客様にどうやって説明したらよいでしょうか。それを簡単に伝えることができる国税庁のQ&Aがあります。Q&Aは個人事業主契約の福利厚生プランのケースです。保険料の処理も満期保険金の処理も法人と同じことがわかります。
●国税庁のQ&A(アンダーラインは辻)
事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金・満期保険金を受領した場合
【照会要旨】
事業主(契約者)が被保険者を従業員、保険金の受取人を生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とした生存給付金付養老保険に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を必要経費(福利厚生費)に算入し残りの1/2を資産計上(積立保険料)しています。事業主がこの保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算はどのようになりますか。
【回答要旨】
1 所得区分
事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は業務に関して受けるものと認められることから一時所得ではなく事業所得(事業付随収入)とされます・・・。
2 所得金額の計算
生存給付金及び満期保険金は事業主が支払った保険料のうち福利厚生費として必要経費に算入した部分に対応する死亡保険金その他特約として付加できる入院給付金などとは違い、積立保険料として資産計上している部分に対応する保険金です。したがって生存給付金を受領した場合には積み立てた保険料のうち生存給付金に対応する額(積立保険料の額を限度とします)を取り崩して事業所得の必要経費に算入することとなります。なお満期保険金を受領した場合には積立保険料の残額を必要経費に算入することとなります。
(以下略)