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過大役員退職金~過大部分も退職所得課税の対象となる根拠 2025.01.27
●根拠1
法人税法第34条は法人が支給した役員退職金について、(2)ではなく(1)のように規定しています。もちろん(2)は架空の条文です。
(1)・・・不相当に高額な部分の金額・・・は・・・損金の額に算入しない。
(2)・・・不相当に高額な部分の金額・・・は・・・退職金ではない。
●根拠2
所得税法第30条は退職所得の定義について、(2)ではなく(1)のように規定しています。もちろん(2)は架空の条文です。
(1)退職手当・・・その他の退職により一時に受ける給与・・・に係る所得をいう。
(2)退職手当・・・その他の退職により一時に受ける給与・・・に係る所得をいう(不相当に高額な部分の金額を除く)。
●具体例
以上から、法人が役員に支給した役員退職金を100(うち過大部分が30)とした場合、法人と役員の税務は次のようになります。
・法人 支払額100のうち70が損金算入、30が損金不算入となる。
・役員 受取額100のすべてが退職所得課税の対象となる。