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賃貸不動産のダブル管理は要注意 2025.02.25

●お伝えしたいこと
不動産管理業を営む個人が、所有する賃貸物件管理を第三者の不動産管理会社に依頼していることがよくあります。
この場合において配偶者などの同居親族に対して不動産管理業務の対価名目で青色事業専従者給与を支払うのは注意が必要です。
賃貸物件が複数あり不動産管理会社と配偶者等が管理している対象物件が異なるなどの明確な理由がないと、配偶者等が行う管理業務はほとんどなしと判断されるかもしれません。そうすると青色事業専従者給与の必要経費算入ができなくなります。

●実際の否認事例
平成28年の裁決事例では、不動産賃貸業を営む個人が、配偶者に支払った青色事業専従者給与374万円の必要経費算入が認めれませんでした。事例の概要は下図のとおりです。

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