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有限会社と金庫株 2025.03.17
●お伝えしたいこと
有限会社も自己株式(いわゆる金庫株)を取得できます。
●会社法では、有限会社は「株式会社」、有限会社の持分は「株式」
有限会社はかつてはその名のとおり株式会社とは異なる組織形態でしたが、2006年の会社法施行を機に株式会社として取り扱われることになりました。その根拠が以下の法律です。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第2条
1 ・・・有限会社・・・は・・・会社法の規定による株式会社として存続するものとする。
2 ・・・旧有限会社の・・・持分・・・を、・・・株式会社の・・・株式・・・とみなす。
●有限会社は自己株式の取得ができる
会社法では株式会社は自己株式の取得ができると規定しています(会社法第155条)。前述のとおり有限会社は「株式会社」なのでこの規定が適用されます。
会社法 第155条
株式会社は・・・当該株式会社の株式を取得することができる。
●相続株式の譲渡所得の特例も使える
個人が相続した株式を発行会社に譲渡した場合(会社から見ると自己株式の取得)は、原則として配当所得(最高約50%)の対象ですが、一定要件のもと譲渡所得(一律約20%)とする特例があります。前述のとおり有限会社の持分は「株式」なのでこの特例も適用できます。