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個人事業主の死亡廃業~従業員退職金は債務控除できる 2025.03.31

●お伝えしたいこと
個人事業主の死亡により相続人が事業を廃止して従業員に退職金を支給した場合、その退職金相当額は、死亡した個人事業主にかかる相続税の計算において債務控除できます。個人事業主の相続に接した際には、必要に応じてこのこともご案内ください。

●国税庁の質疑応答事例より
国税庁の質疑応答事例には次のように書いてあります。

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被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
【照会要旨】

個人事業者が店舗焼失と同時に亡くなりました。相続人は、事業基盤がなくなったことから、その事業を承継せず、被相続人が雇用していた従業員を解雇し、退職金を支払いました。この場合の退職金は、相続税の課税価格の計算上債務として控除できますか。
【回答要旨】
被相続人の死亡によって事業を廃止して被相続人が雇用していた従業員を解雇する場合において、その者に退職金を支払っているときは、その支給された退職金は、被相続人の生前事業を営む期間中の労務の対価であり、被相続人の債務として確実なものであると認められますから、相続税の課税価格の計算に当っては、その金額を控除して差し支えありません。

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