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法人から個人への契約者変更~保険評価額は解約返戻金か資産計上額か 2025.04.21

●お伝えしたいこと
法人から個人への生命保険の契約者変更する場合、その保険の課税上の評価額は、原則は解約返戻金、例外は法人の資産計上額です。

●例外となる場合
次のすべてに該当する生命保険を契約者変更する場合です。
・契約日が2019年7月8日(バレンタイン税制の適用開始日)以降
・定期保険または第三分野保険
・最高解約返戻率が50%超え
・契約者変更時の解約返戻金がその時の法人の資産計上額の70%未満

●表で整理
解約返戻金・資産計上額のいずれになるかを整理した表です。

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