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福利厚生プランの普遍的加入と加入率 2025.06.09
●お伝えしたいこと
生命保険の福利厚生プランにおいて入社3年以上基準(3年超えでも適正な年数含む)を設けた結果、プランの導入時やその後において一時的に加入率が低くなった場合は普遍的加入を満たすでしょうか。これに関する国税庁発の情報はありませんが普遍的加入を満たすと考えます。
●普遍的加入を満たすと考える理由
福利厚生制度には様々なものがありますが、どんな制度でも従業員が平等(または一定条件のもとに平等)に恩恵を受けることができるという点は共通しています。一方で、加入率や参加率が平等の条件になるかどうかはその制度の性質ごとに判断すべきだと思います。
生命保険の福利厚生プランは2~3年で終わるものではなく長期間の運営を前提とした福利厚生制度です。そのような性質がある場合は、一時的に加入率が低くても平等に反しないのではないでしょうか。
●社員旅行の参加率50%要件との関係
社員旅行が福利厚生制度となる(会社負担の旅行費用が給与課税ではなく福利厚生費となる)ための要件の一つに、旅行の参加率が50%以上であること、というものがあります。このことから、生命保険の福利厚生プランも加入率50%以上が必要ではないかという意見があります。
しかし、社員旅行は長くても数日で完結する福利厚生制度であり、生命保険の福利厚生プランは前述のとおり長期間にわたる福利厚生制度です。その性質の違いからすると、社員旅行の要件をそのまま生命保険の福利厚生プランに持込む合理性はないと思います。
●注意点
加入率が一時的ではなく長期的に低いと、加入基準の年数自体がその会社にとっては適正でない、と見られるかもしれませんのでご注意ください。