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事業承継税制の一般措置と生命保険 2025.06.16

●お伝えしたいこと
今後の生命保険提案は、事業承継税制の特例措置が終了する予定の2年後を見据えて行いましょう。
事業承継税制の特例措置は2027年(令和9年)12月で終了する予定です。終了後は事業承継税制の一般措置だけが存続します。
特例措置は自社株式にかかる贈与税・相続税の全額が猶予免除されるのに対して、一般措置はその一部しか猶予免除されません。したがって生命保険の重要度は、特例措置の場合より一般措置の場合のほうが大きいといえます。

●特例措置の延長はあるか?
将来のことですから確定的には言えませんが、令和7年度税制改正大綱では「・・・(特例措置は)極め異例の時限措置であることを踏まえ適用期限は今後とも延長しない」としています。

●特例措置と一般措置を簡単におさらい
事業承継税制の概要を以下にまとめました。ご参考にしてください。

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