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生命保険の一時所得から控除できる利息・できない利息 2025.06.23
●お伝えしたいこと
生命保険の死亡保険金・満期保険金・解約返戻金の一時所得を計算する際に、自動振替貸付に係る利息は控除できますが、契約者貸付に係る利息は控除できません。
●生命保険の一時所得と貸付制度の利息
一時所得の課税対象の計算は以下のとおりです。
{(収入金額)-(収入を得るためにし支出した金額)-(特別控除50万円)}×1/2
計算式において(収入を得るために支出した金額)は、生命保険の場合は支払った保険料です。ただし、収入を得るために支出した・・・ですから、保険料を払うために借りたお金に係る利息も該当することになります。この点は明文規定はありませんが通説となっています。
したがって、一時所得の計算上、借入の資金使途が保険料支払である自動振替貸付の利息は控除でき、その使途が保険料支払ではない契約者貸付の利息は控除できない、ということになります。