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固定資産税価格×8/7≒相続税路線価評価額、とするのは危険 2025.07.28

●お伝えしたいこと
相続税試算などのため、土地の相続税路線価評価額を推計したい時に、固定資産税価格に8/7を乗じることがあります。しかし、令和7年はこの方法て推計するのは危険です。路線価評価額が安くなりすぎる可能性があります。
(注)そもそも、なぜ8/7を乗じるということになるのか
固定資産税価格と相続税路線価評価額はおおよそ7:8の関係があるからです。この関係にあることは国や自治体が公表しています。したがって、固定資産税価格×8/7≒相続税路線価評価額、という理屈が成り立つわけです。

●危険な理由
令和7年現在、公表されている固定資産税価格は令和5年1月1日時点の評価額です。固定資産税価格は3年に1回しか評価をしないのでこのようなことが生じます。したがってこの価格に8/7を乗じると、令和5年1月1日時点の相続税路線価評価額を推計したことになってしまいます。

●注意を要する地域
土地の実勢価格が年々上昇している地域です。市街地の中心部などがその典型例です。このような地域の相続税路線価評価額は、令和7年と令和5年では相当に乖離があります。

●具体例
東京都中央区銀座四丁目の鳩居堂前で調べてみると以下のとおりです。
・令和7年現在中央区HPで公表中の固定資産税価格 37,300千円/㎡
・上記の固定資産税価格×8/7≒推計の相続税路線価 42,628千円/㎡
・令和5年の相続税路線価 42,720千円/㎡
・令和7年の相続税路線価 48,080千円/㎡

上記3つのアンダーラインをご覧ください。現在公表されている固定資産税価格に8/7を乗じると、令和7年でなく令和5年の相続税路線価に近い値しか得られません。

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