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社長の死亡 社葬費用と香典収入 2025.08.04

●お伝えしたいこと
社長の死亡により会社が主催し取引先や金融機関などを迎えて行う社葬。後継者にとっては事業承継の視点で大切なイベントです。社葬の際の支出と収入の税務は以下のとおりです。
・葬儀にかかった様々な費用
 損金計上できます
・弔問客から受け取った香典
 原則として益金として課税されます。しかし遺族の収入として処理することもできます。
 遺族の収入とした場合は法人の課税はありません。一方、遺族も課税されません
・上記の二つのアンダーラインについて
 いずれも金額が亡き社長の社会的地位に照らして社会通念上相当であることが前提です。
 念のためご注意ください。

●税務通達で確認(法人サイド)
社葬費用は法人において損金、香典は法人ではなく遺族の収入にすることができる、の根拠通達は以下です。
法人税基本通達9-7-19 
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときはこれを認める。

●税務通達で確認(遺族サイド)
遺族が香典を受取った場合に課税されない、の根拠通達は以下です。
所得税基本通達9-23 
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。

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