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令和8年度税制改正…暗号資産の売却益が20%分離課税に  2026.01.05

●お伝えしたいこと
一定の暗号資産の売却益に対する課税を現行の総合課税(最高55%)から分離課税(一律20%)とする内容が税制改正大綱に盛り込まれました。

●現行…総合課税の雑所得か事業所得
売却収入規模や帳簿保存の有無に応じて雑所得か事業所得になります。いずれの場合も最高55%(復興特別所得税除く)の総合課税です。

●改正後…通常は分離課税の譲渡所得
他の所得と分離したうえで、譲渡所得として一律20%(復興特別所得税除く)の課税です。つまり上場株式や投資信託等と売却と同じです。ただし、金融商品取引法に規定された「暗号資産取引業」を行う業者に対して行う「金融商品取引業者登録簿」に登録されている暗号資産の売却に限ります。

●改正後…総合課税の譲渡所得となることも
上記のただし書きに該当しない暗号資産の売却は総合課税の譲渡所得になります。この場合の税率は最高55%(復興特別所得税除く)です。また総合課税の譲渡所得に通常適用される以下のルールは適用されません。
①特別控除50万円がある
②売却損の場合は他の所得と損益通算できる
③課税対象を1/2にできる(所有期間5年越えの資産の譲渡に限る)

●いつから
金融商品取引法の改正法案の施行日の翌年の売却からです。改正法案は令和8年に成立すると思われるので、その場合は令和9年1月1日以降の売却ということになります。改正とは暗号資産を同法の規制対象にすることです。

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