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決算月の死亡~法人における死亡保険金の計上時期~   2021.10.27

●お伝えしたいこと
法人税法上の明文規定はありませんが、原則として①、例外として②がいいと思います。
①死亡日
②保険会社からの死亡保険金支払通知を受取った日
なお、死亡保険金が振込まれた日は計上時期にはなりえません。死亡保険金に限らず収入(益金)は入金の有無にかかわらずその権利が確定した日に計上することが大原則だからです。

●原則として①を採用する理由
個人の税務では、次の国税庁HPの記載のように「保険事故の発生日」としているからです。つまり「死亡日」ということになります。
(国税庁HPから抜粋)
一時所得の総収入金額の収入すべき時期について、…生命保険契約等に基づく一時金…のようなものについてはその支払を受けるべき事実が生じた日によることとされています…。この「支払を受けるべき事実が生じた日」については通常は「保険事故の発生した日」として取り扱われています(アンダーラインは辻が加えました)

●例外として②を採用する理由
次の場合は②で計上する方が合理的だと思います。
・死亡が契約日から一定期間(2年など)以内の場合 
 告知義務違反があれば保険金が支払われない可能性があるからです。
・死亡の状況から重大事由に該当する疑いがある場合 
 重大事由に該当すれば死亡保険金が支払われない可能性があるからです。

●死亡保険金の経理処理
(設例)
・死亡保険金の計上時期 … 上記①の死亡日とします
・死亡日 … 第10期の決算月
・死亡保険金が振込まれた日 … 第11期の最初の月
・死亡保険金 … 100
・保険契約の資産計上額 … 50
(第10期の決算月)
死亡日に次の処理をします。お金はまだ受取っていないので借方は未収金です。一方で死亡保険金を受取る権利は確定したので貸方に雑収入を計上します。

借方 貸方
未収金100 

保険積立金50

雑収入50

(第11期の最初の月)
お金が振込まれた日に、未収金を受取ったとして次の処理をします。

借方 貸方
現預金100  未収金100 

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